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制度の概要

プライバシーマーク制度とは

プライバシーマーク制度とは、日本産業規格JIS Q15001に適合した個人情報保護のマネジメントシステムを構築して体制を整備し、個人情報保護の取扱いを適切に行っている事業者を第三者の立場で客観的に評価してプライバシーマークの付与を行う制度です。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が付与機関であり、JUASは指定審査機関です。
JUASは、プライバシーマーク指定審査機関として、プライバシーマーク申請の受付、審査 、付与適格決定の業務を行っております。

運営要領

取得のメリット

プライバシーマークの取得を通じて、個人情報保護の観点から必要となる体制や仕組みを構築することができます。

  1. プライバシーマークにより個人情報の取扱いが適切であることをアピールすることができ、取引先や消費者の信頼を獲得することができます。
  2. 従業員の個人情報保護に対する意識向上に貢献します。
  3. 情報セキュリティ管理の強化に役立ちます。
  4. コンプライアンスの風土醸成ツールとして、活用できます。
  5. 組織運営にあたって“マネジメントシステム手法”の導入が可能となります。

付与の対象・単位

プライバシーマーク付与の対象は、国内に活動拠点を持つ事業者です。
また、プライバシーマーク付与認定は、法人単位となります。
少なくとも次の条件を満たしている事業者であって、実際の事業活動の場で個人情報の保護を推進している必要があります。

  1. JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(注1)」に準拠した個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(以下「PMS」という。)を定めていること。
  2. PMSに基づき実施可能な体制が整備されており、 かつ、個人情報の適切な取扱いが実施されていること。
  3. 個人情報マネジメントシステム(PMS)がJISに対応していることを、事業者自らが点検済であること。
  4. 従業者が2名以上いること。(従業者が1名では個人情報保護マネジメントシステム(PMS)が構築出来ないため)
  5. プライバシーマーク付与に関する規約(JIP-PMK500)」に定める欠格事由に該当しない事業者であること。
    1. 外国会社(日本の法律に基づいて営業所として登記している場合を除く。)
    2. 役員(法人でない団体で代表者又は代理人の定めのあるものの代表者又は代理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある事業者
      a)「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
      b)前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
      c)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はこれらの構成員、その他これらに準ずる
    3. 付与機関が指定する業種、業態、サービス等
      「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(平成15年6月13日法律第83号)に反している場合
      「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業者
    4. 前各項のほか、プライバシーマーク制度に対する一般の信頼を毀損すると認めるに足る相当な理由がある事業活動を行う事業者

なお、上記の5.に該当するか否かについては、事業者自身による申請書での宣誓と、現地審査にて確認します。
注1 PMSは、JIS Q 15001では、「事業者が,自らの事業の用に供する個人情報について,その有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護するための方針,体制,計画,実施,点検及び見直しを含むマネジメントシステム。」と定義しています。したがって、PMSは、社員等に周知されていることが必要で、その上、実行可能なものであることが求められます。

有効期間

一回の認定によるプライバシーマーク付与の有効期間は、2年間です。
更新の手続きによって2年間の延長を行うことができます。以降は、2年ごとに更新を行うことができます。
なお、更新申請は、有効期間の終了する8ヶ月前から4ヶ月前までの間に行ってください。

約款

JUASでは「プライバシーマーク付与適格性審査に関する約款」に基づき、審査を行います。

「プライバシーマーク付与適格性審査に関する約款」第1章第3条、第2章第4条に関しては、以下をご参照下さい。[JIPDEC HP]

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