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第1部 システム開発委託契約を理解する
応用力を身につけるためには、契約についての本質的な理解が必要です。第1部では応用力をつけるための契約の基礎について分かりやすく解説します。
1 システム開発委託契約の本質を理解する
@システム開発委託契約とは
委託契約とは/委託契約と民法の典型的な契約との関係
どの程度の合意があれば契約が成立したといえるのか/会社が他人のために仕事をした場合と報酬請求/不完全なRFPに基づく見積書提出と金額の拘束力/RFPに基づき納期、成果物を特定した見積書を提出して口頭で承諾を得たら契約は成立したといえるか
B請負契約についての基礎知識
請負契約とは/完成を約して稼動時間に応じて報酬金額を決める契約は請負か、委任契約か/請負契約における請負内容(仕様)の決定責任/設計業務は請負契約がなじむか/請負契約の解除と解除後の措置/事情変更と金額変更/保守契約は委任契約か、請負契約か/不完全なRFPに基づく見積書提出と金額の拘束力
C委任契約についての基礎知識
委託契約とは/委任契約における受託者の義務/委任契約の解約/委任契約に基づくサービスの提供に欠陥があった場合の責任
2 プログラム等に欠陥があった場合の責任を理解する
瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任/委任契約・請負契約・派遣契約と欠陥責任の関係/民法上の責任と商法上の責任/それぞれの損害賠償の範囲/特別損害とベンダーの予見可能性/受託者の告知義務/競争に打ち勝つビジネスシステム開発の損害賠償の範囲/損害額が大きい場合(個人情報の漏洩等)と委託金額の総額を限度とする責任制限/ハードウエアの選定を委任契約で行った場合において選定ミスがあったときの損害賠償の範囲/windowsの不具合問題/ユーザーがOS、DBMS等の使用を指示した場合
3 システム開発委託契約に伴う関連する問題点
@システム開発委託契約と下請法
どのような取引が下請法の対象となるのか/発注者、受託者がどのような関係の場合に適用があるのか/適用されるとどうなるのか/欠陥があった場合はどうなるのか
Aその他の問題点
名刺を使わせた場合と名義貸し責任/社員の発言についてどこまで会社は責任を負わなければならないか(一般社員の場合、部長の場合)
第2部 法律専門家からみたシステム開発委託契約のPDC(Plan Do
Check)の進め方と各種契約文例による検討
システム開発委託契約についてPDCを意識した実務上の主要課題(論点)を取り上げ、法律専門家からみた契約のPDCについて解説します。
1 契約を企画する際の実務上の問題点(論点)と対応
契約相手(プロジェクトの関与者)の確認/事前に委託先等についての調査できること、できないこと/リスク管理を明示的にする/外部委託基準/責任の追及体制のチェック/RFP、要求仕様をどのように定めるか、見積もりをどうしていくか/各種ガイドラインへの対応/個人情報を取り扱うシステムへの対応/別のベンダーが開発したDBMSやOSを使用する場合の責任と対応
2 契約を締結し実施する際の実務上の問題点(論点)と管理・監理
相手先の監査等はどこまでできるか/法律家専門家から見た品質管理とは
3 契約の終期における実務上の問題点(論点)と管理・監理
検収とは何か/契約の終了段階の特定−検収をどのようにするか/保守契約との連続と区切り方/システム開発の遅れと損害賠償責任
<質疑応答> |